遺言は遺産等の状況や心境の変化などにより、いつでも、自由に遺言の全部又は一部を取り消したり、内容を変更することができます。
撤回、変更は遺言でなければなりませんが、その方式は、先に作成した遺言と同じである必要はありません。
遺言の撤回の撤回 第1の遺言を撤回した第2の遺言を更に撤回しても、第1の遺言は復活しません。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤遺言の撤回、変更
1. 遺言の撤回・変更
遺言者は、遺産等の状況や心境の変化などにより、いつでも、自由に遺言の全部又は一部を取り消したり、内容を変更することができます。
撤回、変更は遺言でなければなりませんが、その方式は、先に作成した遺言と同じである必要はありません。
遺言を撤回・変更できるのは遺言者本人のみです。代理人によって行うことはできません。
認知症等で遺言能力を失った場合は、もはや撤回の遺言はできません。ご注意ください。
民法1022条(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
遺言者は、撤回権を放棄することはできません。
民法1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
2. 撤回の撤回
第1の遺言を撤回する第2の遺言を、第3の遺言で撤回しても第1の遺言は復活しません。撤回が繰り返されると遺言者の意思が不明確になり、それを巡る紛争が生じやすい等の理由からです。
第2の遺言で撤回した第1の遺言を復活させたいときは、改めて第1の遺言と同じ内容の遺言をする必要があります。
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