遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
私の相続開始時に有する、下記を含む財産の全てを妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
(1) 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
(2) 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
(3)前記家屋内の私名義の一切の什器、備品
(4)〇〇株式会社株式(〇〇証券〇〇支店に預託)△△万株
(5)十年利付国債(平成△△年△月発行)額面△△万円(〇〇証券〇〇支店保護預)
(6)投資信託〇〇ファンド(償還日平成△年△月△日)△万口(〇銀行〇支店預託)
(7)〇銀行〇支店に対する私名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)△△△万円
(付言事項)
長男○○○○(昭和△△年△月△日生)、長女○○○○(昭和△△年△月△日生)、次女○○○○(昭和△△年△月△日生)には、父の思いをくみ取って、遺留分を放棄してくれることを望みます。
私は、妻〇〇〇〇が平穏な生活をおくることできるようこの遺言をしました。長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇は、妻の生活状況を考え行ったこの遺言を理解してください。助け合って仲良く暮らしてください。
幸せな人生でした。ありがとう。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 ㊞
ここが遺言(相続)のポイント
□ 遺留分は法律が保証している最低限の取り分であり、相続人には遺留分相当の財産は相続させるのが原則です。遺留分の侵害は客観的にやむを得ないと思われる事情がある場合のみとすべきです。
やむを得ない事情があり、遺留分を侵害せざるを得ないとしても、相続人間に争いが起こらないよう、付言事項に遺留分権利者が納得できる理由を書き、「遺留分侵害額請求をしないでほしい」あるいは「遺留分侵害額請求を放棄するように」という旨を記載するなどの配慮が必要と思います。
□ 遺留分を放棄させる遺言は付言事項にとどまり、法的な拘束力はありません。しかし、納得できる理由を書いておけば、受け入れてもらうことが期待できます。理由の例として、相続人の状況、遺留分権利者の特別受益、遺留分権利者に対する債務免除、寄与分などが考えられます。
□ 確実に放棄させるには、生前に、侵害することとなる相続人に話し、遺留分放棄の手続きを家庭裁判所でとってもらう必要があります。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
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