行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
遺 言 書
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条 遺言者が夫〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)から下記不動産 を取得していた場合は、これを長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
1. 土地
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 〇〇〇.〇〇平方メートル
2. 建物
所在 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 居宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 〇〇.〇〇平方メートル
二階 〇〇.〇〇平方メートル
第2条 万一、長男〇〇〇〇が、私の死亡以前に死亡しているときは、この遺言書の財産を長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。
第3条 私は、本遺言の遺言執行者として長男〇〇〇〇を指定する。ただし、第2条の場合には長女〇〇〇〇を指定する。
令和△△年△△月△△日
(遺言者住所)
遺言者 〇〇〇〇 印
ここが遺言(相続)のポイント
□ 遺言の作成時に所有していない財産でも、将来取得予定の財産を相続させる遺言の対象とすることができます。
遺言者が将来取得することを条件とした、条件付き遺贈となります。
□ 包括的に相続させる遺言の場合は特に記載しなくても問題ありませんが、その財産が重要な財産の場合は、相続人間に紛議を招かないために対象財産を明示するという意味で記載することが望ましいと思います。
□ 民法改正前は「相続させる」旨の遺言による不動産の贈与については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていましたが、改正により、法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できないこととされました。
その結果、次のような問題が生ずる恐れがあります。
① 不動産を単独で相続させる旨の遺言をしても、他の相続人が自分の法定相続分相当の持分を先に登記し善意の第三者に売却してしまうと、第三者に対抗できなくなる。
② 他の相続人の債権者が、登記が未了の間に、他の相続人の法定相続分相当持分に対し債権者代位によって登記を行い仮差押えを行ってしまうと、対抗できなくなる。
本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。
あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。