□ 誰が相続人となるかは、民法で定められており、遺言等でこれを変更したり、法定相続人以外の第三者を相続人に指定することはできません。
□ 子がいない場合でも、妻が全部相続できるとは限りません。夫の直系尊属(親、祖父母など)、兄弟姉妹や 甥姪に権利があります。
□ 妻の連れ子は、夫の遺産を相続できません(ただし、養子縁組をすればできます)。
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埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
関連情報
➤法定相続人、法定相続順位
1. 法定相続人とは
死亡した人を「被相続人」といい、遺産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
相続人には「配偶者」「子(直系卑属を含む)」「直系尊属」及び「兄弟姉妹(直系卑属を含む)」しかなることができません。これを「法定相続人」といいます。
法定相続人は、血縁関係(法定血族を含む)による「血族相続人」と「配偶者相続人」に分類されます。
2. 法定相続人の法定相続順位
(1) 配偶者相続人の順位
配偶者は常に相続人として相続できます。
※ 内縁の配偶者、離婚した配偶者は相続人になれません。
民法890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
民法887条(子及びその代襲者等の相続権)
1. 被相続人の子は、相続人となる。
2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法891条(相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
民法889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
1. 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
① 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
② 被相続人の兄弟姉妹
2. 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
(2) 血族相続人の順位
血族相続人については順位が決められており、
➊「第1順位は子(又はその代襲相続人)」です(民法887条1項)。
子は、実子か養子かや嫡出子か非嫡出子かを問いません。子が複数人ある場合は同順位となります。
連れ子は「養子縁組」をした場合は、実子と同じです。相続分も同じです。
※ 未成年者を養子にする場合は、夫婦で養親になる必要があります。
養子は「実親の相続」もします。ただし、「特別養子制度の養子」は実親との間では相続関係は生じません。
子には、「胎児」を含みます。胎児について判例の考え方は「胎児の間は遺産分割できないが、生きて生まれたら、胎児の間に亡くなった被相続人の遺産を相続できる」としています。
遺産分割は、親権者と利益相反となるため、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。特別代理人選任の申し立ては、一般的には叔父、叔母など適任の候補者をあげて申し立てを行います。
特別代理人が複数の未成年者を同時に代理することはできません。家庭裁判所に他の未成年者の特別代理人選任の申し立てを行う必要があります。
(第1順位の相続人がいない場合は、第2順位の相続人が相続します。)
❷「第2順位は 直系尊属(親、祖父母など)」(民法889条1項1号)
直系尊属(親、祖父母など)は、第一順位の子(又はその代襲相続人)がいない場合に相続人となります。被相続人に親等が近い者が優先です。
「養子」が被相続人であるときは、その実父母、養父母とも相続人になります。
(第2順位の相続人がいない場合は、第3順位の相続人が相続できます。)
❸「第3順位は 兄弟姉妹(およびその代襲相続人)」(民法889条1項2号)
兄弟姉妹(およびその代襲相続人)は、子(およびその代襲相続人)も直系尊属もいない場合にのみ相続人となります。兄弟姉妹(およびその代襲相続人)が複数人ある場合は同順位となります。
半血の兄弟姉妹(およびその代襲相続人)(父又は母の一方のみが異なる兄弟姉妹(およびその代襲相続人))も相続人となります。ただし、その相続分は全血(父母とも同じ兄弟姉妹(およびその代襲相続人))の2分の1となっています(民法900条4号)。
兄弟姉妹の直系卑属だけが相続人であるときは、兄弟姉妹の子(甥姪)までのみ代襲相続できます(民法889条2項、901条2項)。
民法901条(代襲相続人の相続分)
1. 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2. 前項の規定は、第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。
※ 実子と養子が婚姻している場合、その一方が死亡すると他方は「配偶者としての相続分」は取得しますが、「兄弟姉妹としての相続分」は認められません。
半血の兄弟姉妹(父又は母の一方のみが異なる兄弟姉妹)も相続人となります。ただし、その相続分は全血(父母とも同じ兄弟姉妹)の2分の1となります。
被相続人(死亡した人)より前に死亡している子と兄弟姉妹について代襲相続という制度があります。
被相続人が養子であるときは、養親と実親の両方が相続人となります。
民法900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
① 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
② 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
③ 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
④ 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。