1. 復氏届
夫が亡くなっても、妻は、復氏届を出さない限り戸籍と姓は変わりません。
配偶者の死後、「復氏届」を出すと、夫婦の戸籍から抜けることができます(除籍)。
「復氏届」は本籍地か住所地の市区町村に届け出をします。
除籍に伴う新たな戸籍は、婚姻前の戸籍に戻る方法と、新しく単独の戸籍を作る方法があります。
復氏届を出すことは遺産相続の権利と関係ありません。
復氏届を出しても、子の戸籍と姓は変わりません。
復氏届を出しても、亡くなった配偶者の親族との姻族関係は変わりません。亡くなった配偶者の両親(義父母)に対する扶養義務もそのままです。
2. 姻族関係終了届(死後離婚)
亡くなった夫の妻は、「姻族関係終了届」を提出することにより、夫の親族との姻族関係を終わらせることができます。
姻族関係終了届を提出すると、夫の両親(義父母)に対する扶養義務は原則なくなります。
なお、姻族関係終了届を出しても、遺産相続の権利に影響しません。