行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1. 「小規模宅地等の特例」を使って評価額を減額することができる
宅地の種類 | 適用面積 | 減額割合 |
(1)特定居住用宅地(居住を継続する) | 330㎡まで | 80% |
(2)特定事業用宅地(事業を継続する) | 400㎡まで | 80% |
(3)貸付事業用宅地 | 200㎡まで | 50% |
2. 特定居住用宅地の特例
被相続人が住んでいた家を相続し、相続した人(同居の家族等)が住み続けるときは、「小規模宅地等の特例」を利用することにより、330㎡まで、土地の評価額を80%減額することができます。
特定居住用宅地(土地の評価額が80%減額)の特例適用の要件(次のいづれかに該当することが必要)
① 配偶者が相続
② 同居又は生計を一にする親族が相続
③ 持ち家の無い別居の親族が相続(H30(2018).4.1~)
※ 被相続人が経営する法人所有の不動産に住んでいる親族が相続する場合はこの特例は使えませんい。
※ 別棟型の二世帯住宅に住んでいた場合もこの特例が使えるようになった。
※ 2014年から、被相続人が老人ホームに入所し空き家になっている場合もこの特例が使えるようになった(ただし、一旦、貸してしまうとダメ)
※ 「共同相続」の場合、同居していない親族分は、特定居住用地(土地の評価額が80%減額)は適用されない。
※ 事業用アパート併設の家の場合は「居住用部分のみ」80%減額(事業用部分は50%減額)
3. 特定事業用宅地の特例
被相続人が事業に使っていた土地を相続し、相続した人が事業を引き継ぐ場合は「特定事業用宅地」となり、土地の評価額が80%減額されます。
※ 上記、2.特定居住用宅地の特例と3.特定事業用宅地の特例を併用して730㎡まで80%減額することができます。
4. 貸付事業用宅地の特例
相続した人が、被相続人が事業に使っていたアパートなど貸付事業用土地を使いそのまま事業を続ける場合は、「貸付事業用宅地」として、土地の評価額が50%減額されます。ただし、現実に賃貸していることが前提で、アパートなど空き室部分には特例は使えません。
砂利敷のみの貸し駐車場は「小規模宅地等の特例」を利用できないことがあります(アスファルト舗装などの構築物が設置されていることが要件です)
5. 「小規模宅地等の特例」を使う場合の注意点
小規模宅地等の特例は、申告期限までに遺産分割が決まっていない土地には適用できません。
ただし、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割をした場合は、一定の場合に特例が受けられます。
小規模宅地等の特例の適用を受けた土地建物は、申告期限までは売却できません。(申告期限に取得し、かつ、その事業または居住の用に供したことが要件だから)
「小規模宅地等の特例」を使う場合、適用面積に限度があることや、適用要件により2次相続でも同様に使えるとは限らない点を考慮して、1次相続、2次相続をトータルして考える必要があります。
小規模宅地等の特例の適用により相続税がかからなくなる場合でも、相続税の申告は必要です。