□ 内容証明を利用すべきケース
① 心理的圧迫をかけ、こちらが真剣であることを示したい
② 証拠として残す
③ 時効を中断させる
④ 確定日付を得る
⑤ 郵便の差出日が問題となるもの
□ 内容証明を利用上の留意点
① まず、話し合いによる解決を目指し、内容証明を使うのは最後の手段。
② 話し合いをしている最中に送らなければならないときは、あらかじめ相手に理由を電話等で伝えておく。
③ 内容証明郵便だけでは、「いつ届いたか」を証明できません。
内容証明郵便を出すときの注意
■ 私書箱は宛先として使うことはできません。
■ 1枚に書ける文字数は決まっています。
■ 送付文書は、3枚必要です(送付用1枚、謄本用2枚)。
■ 請求者と差出人が違うときは、謄本用の2枚には、欄外に、差出人の住所・氏名を書きます。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士・渡邉文雄
1. 内容証明を使うべき場合
□ 養育費請求の通知
□ 配偶者の不倫相手への慰謝料請求の通知
□ クーリングオフの通知
■ 訪問販売、電話勧誘販売、クレジットローンでの買い物は、契約書の書面の交付から8日以内であれば無条件で解約できます。
□ アパートの敷金返還請求の通知
□ 未払い給料、残業代の請求の通知
□ 貸金の返還請求の通知
□ 契約解除の通知
□ 損害賠償請求の通知
□ 債権譲渡の通知
(商品売買関係)
□ 代金請求の通知
□ 商品引渡請求の通知
□ 欠陥商品の修理請求の通知
(借地借家関係)
□ 家賃請求の通知
□ 賃料値上の通知
(担保関係)
□ 抵当権・仮登記担保権実行の通知
□ 抵当権抹消請求の通知
□ 競売申立の通知
□ 相殺の通知
□ 債権放棄の通知
□ 団体脱退・退会の通知
□ 遺留分減殺請求の通知
2. 内容証明を利用すべきケース
① 請求したが中々払ってくれないので心理的圧迫をかけ、こちらが真剣であることを示したい。
② 後日紛争が生じる恐れのあるとき証拠として残す(契約の解除の通知、売買の予約など。裁判になった場合、証拠となります)
③ 時効を中断させるため催告をする。
※ 時効中断は一時的なものです。相手がなお応じない場合は、請求から6か月以内に裁判手続きをとる必要があります。
④ 確定日付を得る必要がある。
債権の譲渡や債権を目的とする質権の設定の場合には、確定日付のある証書での通知又は承諾でなければ、債務者以外の第三者に対抗できないことになっています。(内容証明に付される日付は、確定日付に当たります。)
⑤ 郵便の差出日が問題となるもの(クーリングオフ等。)
3. 内容証明を使う上での留意点
① 今後もお付き合いをしたり取引をする場合は、まず、話し合いによる解決を目指し、内容証明を使うのは最後の手段と考えたほうがよいでしょう。
② 内容証明を出すことによって、逆に証拠隠滅されるようなことにならないか注意します。
③ 話し合いをしている最中に内容証明を送らなければならない事情があるときは、あらかじめ相手に理由を電話等で伝えておきましょう。
④ いたずらに相手の感情を刺激するような書き方をしない。
⑤ 内容証明郵便だけでは、「いつ届いたか」を証明できません。到達日(郵便物を配達した年月日)の証明が必要な場合は、「配達証明」も利用する必要があります。
関連取り扱い業務
▼ 遺留分侵害額請求通知書(内容証明)(22,000円)
▼ 養育費請求通知書(内容証明)(22,000円)
▼ 契約書等作成(11,000円~)
※ 契約の内容により異なります。代理人として作成できます。
▼ 告発状・告訴状作成(11,000円~)
※ 内容により異なります。
▼ 督促状作成(11,000円~)
※ 内容により異なります。法的主張が相手と全く違うときはお受けできません(金銭的主張の違うときを除く)。